犯罪被害者の遺族が,犯罪被害者等給付金の支給裁定を申請し,処分行政庁が,犯罪被害発生日から7年を | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

犯罪被害者の遺族が,犯罪被害者等給付金の支給裁定を申請し,処分行政庁が,犯罪被害発生日から7年を経過した後の申請であることを理由に不支給の裁定をしたことについて,当該処分を取り消した原審の判断を相当と認めた事例

 

福岡高等裁判所判決/平成22年(行コ)第27号

平成22年11月30日

裁定取消請求控訴事件

【判示事項】    犯罪被害者の遺族が,犯罪被害者等給付金の支給裁定を申請し,処分行政庁が,犯罪被害発生日から7年を経過した後の申請であることを理由に不支給の裁定をしたことについて,当該処分を取り消した原審の判断を相当と認めた事例

【参照条文】    犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律10

          民法724

【掲載誌】     判例時報2110号23頁