地方公共団体の損失補償契約は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律3条に違反するか | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷決定/平成19年(行ツ)第157号、平成19年(行ヒ)第171号

平成19年9月21日

【判示事項】    地方公共団体の損失補償契約は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律3条に違反するか

【判決要旨】     損失補償契約は、経済的な効果の面において保証契約と類似するが、損失補償契約と債務保証契約は、法的にはその内容および効果の面において異なる別個の契約類型であり、また、会社その他の法人のために地方公共団体が損失補償契約を締結し債務を負担することは法の予定するところであると言える(地方自治法221条3項参照)から、損失補償契約の締結自体を持って、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(以下「財政援助制限法」という)3条に違反するものではない。

【参照条文】    地方自治法221-3

          地方自治法232の2

          法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律3

【掲載誌】     金融法務事情1830号23頁