パチンコ店の出店を計画していた業者(上告人)が,妨害目的で出店予定地近くに児童遊園を設置されたとして,地元業者らに損害賠償を求めた上告審
最高裁判所第1小法廷判決/平成21年(受)第1981号
平成22年7月22日
損害賠償請求事件
【判示事項】 パチンコ店の出店を計画していた業者(上告人)が,妨害目的で出店予定地近くに児童遊園を設置されたとして,地元業者らに損害賠償を求めた上告審において,寄附の主目的は違法な出店妨害であるとした上で,児童遊園を寄附した主な目的は福祉事業への協力であるとして,上告人敗訴とした差戻後の二審高裁判決を破棄し,審理を高裁に差し戻した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
本件は,北海道稚内市内にパチンコ店の出店を計画していた上告人が,同市内のパチンコ業者である被上告人Y1株式会社,同株式会社Y2,同Y3株式会社,同Y4株式会社,同Y5,同有限会社Y6及び亡A(以下,これらの者を「被上告人事業者等」という。)並びに被上告人社会福祉法人Y7(以下「被上告人Y7」という。)において,上告人の出店を阻止する目的で出店予定地の近くに児童遊園を設置するなどしたため,上告人の出店予定地におけるパチンコ店の営業につき風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)3条1項の許可を受けることができなくなり,損害を被ったと主張して,被上告人ら(亡Aは,第1審係属中に死亡し,同人の相続人である被上告人Y8,同Y5,同Y9及び同Y10が,本件訴訟を承継した。)に対し,共同不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。