裁判員裁判における審理及び裁判の特例である区分審理制度と憲法37条1項 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決/平成25年(あ)第755号

平成27年3月10日

『平成27年重要判例解説』刑事訴訟法事件

営利誘拐幇助,逮捕監禁幇助,強盗殺人幇助,殺人被告事件

【判示事項】    裁判員裁判における審理及び裁判の特例である区分審理制度と憲法37条1項

【判決要旨】    裁判員裁判における審理及び裁判の特例である区分審理制度は,憲法37条1項に違反しない。

(補足意見がある。)

裁判員法は、同一の被告人について、裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件を含む複数の被告事件の弁論を併合した場合において、裁判員の負担に関する事情を考慮し、その円滑な選任又は職務の遂行を確保するため特に必要があると認められるときは、相当でないと認められるときを除き、併合した事件のうちの一部の事件を区分し、順次、この区分した事件(区分事件)ごとに審理する旨の区分審理決定をすることができることとしている(同法71条1項)。この決定をした場合には、区分事件ごとに審理を担当する裁判員を選任して審理し、同法78条、79条に定める部分判決を行わなければならず(区分事件審判)、区分事件審判に係る職務を行う裁判員の任務は、当該区分事件について部分判決の宣告をしたときに終了するものとされ(同法84条1号)、最後の事件を審判する合議体(新たに選任された裁判員が加わった合議体)は、区分事件以外の事件を審理するとともに、区分事件に関しては部分判決を前提に必要な審理をし、併合した事件全体について裁判を行わなければならない(併合事件審判)とされている(同法86条1項)。

【参照条文】    憲法37-1

          裁判員の参加する刑事裁判に関する法律71

          裁判員の参加する刑事裁判に関する法律78

          裁判員の参加する刑事裁判に関する法律79

          裁判員の参加する刑事裁判に関する法律84

          裁判員の参加する刑事裁判に関する法律86

          裁判員の参加する刑事裁判に関する法律87

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集69巻2号219頁

          裁判所時報1623号50頁

          判例タイムズ1412号133頁

          判例時報2259号127頁