裁判員制度による審理裁判を受けるか否かについての選択権と憲法32条,37条 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決/平成22年(あ)第1299号

平成24年1月13日

覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件

【判示事項】    裁判員制度による審理裁判を受けるか否かについての選択権と憲法32条,37条

【判決要旨】    裁判員制度による審理裁判を受けるか否かについて被告人に選択権が認められていないからといって,同制度は憲法32条,37条に違反しない。

【参照条文】    憲法32

          憲法37

          裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集66巻1号1頁

          裁判所時報1547号51頁

          判例タイムズ1366号81頁