国家公務員法76条の規定による失職者には退職手当を支給しないと規定している国家公務員等退職手当法8条1項2号は、憲法13条、14条、ならびに労働基準法3条に違反するか(消極)
札幌地方裁判所判決/昭和44年(ワ)第1443号
昭和46年1月25日
【判示事項】 1、郵政省の職員である郵便集配人である辞職願の法的性格
2、国家公務員法76条の規定による失職者には退職手当を支給しないと規定している国家公務員等退職手当法8条1項2号は、憲法13条、14条、ならびに労働基準法3条に違反するか(消極)
【判決要旨】 1、郵便集配人の勤務関係が公法関係であると解される以上、辞職の申出に対する任命権者の承認を俟ってはじめ退職の効果を生ずるのであり、辞職願は退職の処方に対する同意の効力を有するほかそれ自体独立に法的意義を有するものではない。
2、憲法14条、労働基準法3条はいかなる差別をも禁止する趣旨ではなく、個人の尊重を宣明した憲法の理念に照らし社会通念上不合理と考えられる差別を禁止するものであるところ、公務員が禁錮以上の刑に処せられて当然失職した場合には、退職手当の支給を受けるに値しないと考えられ、退職手当の支給を受けられないという不利益を受けることもやむをえないと解すべきであるから、国家公務員等退職手当法8条1項2号は憲法13条、14条、労働基準法3条に違反しない。
【参照条文】 国家公務員法61
人事院規則8
憲法13
憲法14
憲法25
国家公務員退職手当法8
労働基準法3
【掲載誌】 労働関係民事裁判例集22巻1号49頁
訟務月報17巻5号788頁
判例時報628号87頁