強制わいせつ罪の成立と行為者の性的意図の要否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所大法廷判決/平成28年(あ)第1731号

平成29年11月29日

『平成29年重要判例解説』刑法事件

児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強制わいせつ,犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件

【判示事項】    強制わいせつ罪の成立と行為者の性的意図の要否

【判決要旨】    刑法(平成29年法律第72号による改正前のもの)176条にいう「わいせつな行為」に当たるか否かの判断を行うための個別具体的な事情の一つとして,行為者の目的等の主観的事情を判断要素として考慮すべき場合はあり得るが,行為者の性的意図は強制わいせつ罪の成立要件ではない。

【参照条文】    刑法(平29法72号改正前)176

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集71巻9号467頁

          裁判所時報1688号245頁

          判例タイムズ1452号57頁

          判例時報2383号115頁