最高裁判所第1小法廷判決/昭和49年(行ツ)第94号
昭和51年5月6日
油研工業事件
不当労働行為救済命令取消請求事件
『昭和51年重要判例解説』労働法事件
【判示事項】 いわゆる社外工につきその受入会社が労働組合法7条の使用者にあたるとされた事例
【判決要旨】 油圧器の製造販売を目的とする会社が、油圧装置の設計図を作成させるため、社外の設計請負業者から長期にわたりその従業員の派遣を受け、これをいわゆる社外工として会社の作業場内で就労させている場合において、右請負業者が実質的に社外工の単なるグループにすぎないものであって独立の使用者としての実体を有せず、各社外工はそれぞれ個人の技能、信用によって会社に受け入られているものであり、その勤務及び作業に関して専ら会社が自己の従業員と同様に指揮監督を行い、また、社外工の賃金額についても会社が実質的いこれを決定しているなど判示のような事情があるときは、会社は、右社外工に対する関係において労働組合法7条の使用者にあたる。
【参照条文】 労働組合法7
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集30巻4号409頁