最高裁判所第1小法廷判決/昭和51年(行ツ)第120号
昭和53年3月30日
『昭和53年重要判例解説』民事訴訟法事件
【判示事項】 地方自治法242条の2第1項4号所定の損害賠償請求訴訟における訴訟物の価額
【判決要旨】 地方自治法242条の2第1項4号所定の損害賠償請求訴訟における訴訟物の価額は、原告の数にかかわりなく、35万円とすべきである。
注、現在では160万円。
【参照条文】 地方自治法242の2-1
民事訴訟法22
民事訴訟法23-1
民事訴訟費用等に関する法律4-1
民事訴訟費用等に関する法律4-2
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集32巻2号485頁