地方公務員法37条1項、61条4号の合憲性 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所大法廷判決/昭和44年(あ)第1275号

昭和51年5月21日

『昭和51年重要判例解説』憲法事件

地方公務員法違反、道路交通法違反被告事件

【判示事項】 1、地方公務員法37条1項、61条4号の合憲性

2、地方公務員法61条4号の法意

3、昭和36年度全国中学校一せい学力調査実施のため中学校に赴こうとするテスト立会人らを道路上で阻止した行為につき道路交通法120条1項9号、76条4項2号の罪の成立を否定した原判決が刑訴法411条1号にあたるとされた事例

【判決要旨】 1、地方公務員法37条1項は憲法28条に、地方公務員法第1条4号は憲法18条、28条に違反しない。

2、地方公務員法61条4号は、地方公務員の為議行為に違法性の強いものと弱いものとを区別して前者のみが右法条にいう争議行為にあたるものとし、また、右争議行為の遂行を共謀し、そそのかし、又はあおる等の行為のうちいわゆる争議行為に通常随伴する行為を刑事制裁の対象から除外する趣旨と解すべきではない。

3、昭和26年度全国中学校一せい学力調査実施のため中学校に赴こうとするテスト立会人らを道路上で阻止した本件行為(判文参照)につき、道路交通法120条1項9号、76条4項2号に該当するとしながら、正当な団体行動権の行使にあたることを理由に違法性が阻却されるとした原判決は、法令の解釈適用を誤り、かつ、これを放棄しなければ著しく正義に反する場合にあたる。

(1、2、につき補足意見及び意見が、3、につき反対意見がある。)

【参照条文】 憲法18

       憲法21

       憲法28

       地方公務員法37-1

       地方公務員法61

       刑法35

       道路交通法120-1

       道路交通法76-4

【掲載誌】  最高裁判所刑事判例集30巻5号1178頁