被告人両名が共謀の上,①自転車通行中の被害者(当時20歳)に暴行強迫を加えて強制性交をし,②自転 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告人両名が共謀の上,①自転車通行中の被害者(当時20歳)に暴行強迫を加えて強制性交をし,②自転車通行中の被害者(当時17歳)を自動車に押し込むなどの暴行を加えて連れ去り,わいせつ目的で略取した上,性交した強制性交等,わいせつ略取の事件と,被告人のうちの1名が,②の被害者(児童)を相手方とする性交等の姿態を動画撮影して児童ポルノを製造した事案。

 

名古屋地方裁判所判決/平成30年(わ)第1136号、平成30年(わ)第1280号

平成30年12月17日

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強制性交等,わいせつ略取各被告事件

【判示事項】    被告人両名が共謀の上,①自転車通行中の被害者(当時20歳)に暴行強迫を加えて強制性交をし,②自転車通行中の被害者(当時17歳)を自動車に押し込むなどの暴行を加えて連れ去り,わいせつ目的で略取した上,性交した強制性交等,わいせつ略取の事件と,被告人のうちの1名が,②の被害者(児童)を相手方とする性交等の姿態を動画撮影して児童ポルノを製造した事案。

裁判所は,夜間,一人で通行中の女性を物色して①の犯行に及び,発覚しないとみるや,わずか1か月後に②の犯行に及ぶなど強制性交等の事案の中でも特に悪質な部類で,その犯行態様も卑劣かつ悪質極まりなく,口止め目的で動画撮影した被告人の犯行後の情状も悪いなどとし,懲役8年6月,他の被告人を懲役8年に処した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載