受働債権について国が旧国税徴収法(昭和34年改正前)23条ノ1の規定により取立権を取得した場合と | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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受働債権について国が旧国税徴収法(昭和34年改正前)23条ノ1の規定により取立権を取得した場合と第3債務者がする相殺の意思表示の相手方

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和37年(オ)第743号

昭和40年7月20日

債務不存在確認請求事件

【判示事項】 受働債権について国が旧国税徴収法(昭和34年法律第147号による改正前)23条ノ1の規定により取立権を取得した場合と第3債務者がする相殺の意思表示の相手方

【判決要旨】 旧国税徴収法(昭和34年法律147号による改正前)23条ノ1の規定により債権の差押がなされ、国が差押債権について取立権を取得した場合に、第3債務者が差押前に取得した反対債権をもって被差押債権と相殺するには、被差押債権の債権者に対しても相殺の意思表示をすることができる。

【参照条文】 民法511

       民法506-1

       旧国税徴収法23の1

【掲載誌】  訟務月報11巻11号1557頁

       最高裁判所裁判集民事79号893頁

       判例タイムズ179号187頁

       金融法務事情417号12頁