「パパ活」に児童買春罪が適用された事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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神戸地方裁判所判決/平成31年(わ)第50号、平成31年(わ)第119号、平成31年(わ)第209号

令和元年6月28日

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件

【判示事項】    被告人が,被害児童の年齢を明確に認識しながら,当時15歳,16歳の2名の児童に対する児童買春2件と,同児童ら及び当時17歳の児童の児童ポルノ製造5件の各犯行に及んだ事案。

裁判所は,犯行を繰り返していた点で常習性がうかがわれ,いわゆる「パパ活」に興味を持った身勝手な動機に酌量すべき点は見当たらない上,教員で支援学校の校長という立場にあって各犯行に及んだことも併せ考えると,被告人の行為は厳しい非難を免れず,刑事責任は軽視できないが,児童ポルノ製造事案では,被害状況が拡散するという二次的被害は生じておらず,教員免許失効等の社会的制裁を受けているなど被告人のために酌むべき事情を考慮すると,今回は社会内で更生する機会を与えるのが相当とし,懲役2年6月,執行猶予4年に処した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載