昭和34年改正前の国税徴収法施行当時同法に基づく滞納処分において随意契約による売却決定がされたと | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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昭和34年改正前の国税徴収法施行当時同法に基づく滞納処分において随意契約による売却決定がされたときの目的物の所有権移転の時期

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和36年(オ)第1287号

昭和39年9月4日

損害賠償請求事件

【判示事項】 昭和34年法律第147号による改正前の国税徴収法施行当時同法に基づく滞納処分において随意契約による売却決定がされたときの目的物の所有権移転の時期

【判決要旨】 昭和34年法律第147号による改正前の国税徴収法施行当時同法に基づく滞納処分において随意契約による売却決定がされたときは、買受人は、右売却決定により、代金納付期日までに代金を納入しないことを解除条件として、目的物の所有権を取得したものと解すべきである。

【参照条文】 国税徴収法(昭和34年法律第147号による改正前)25

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事75号153頁

       判例タイムズ168号87頁