最高裁判所第2小法廷判決/平成20年(行ヒ)第35号
平成21年4月17日
世田谷区長・住民票不記載処分取消等請求事件
【判示事項】 1 出生した子につき住民票の記載を求める親からの申出に対し特別区の区長がした上記記載をしない旨の応答は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか
2 母がその戸籍に入る子につき適法な出生届を提出していない場合において,特別区の区長が住民である当該子につき上記母の世帯に属する者として住民票の記載をしていないことが違法ではないとされた事例
【判決要旨】 1 出生した子につき住民票の記載を求める親からの申出に対し特別区の区長がした上記記載をしない旨の応答は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
2 母がその戸籍に入る子につき適法な出生届を提出していない場合において,特別区の区長が住民である当該子につき上記母の世帯に属する者として住民票の記載をしていないことは,①上記母が出生届の提出をけ怠していることにやむを得ない合理的な理由があるとはいえないこと,②住民票の記載がされないことにより当該子に看過し難い不利益が生じているとはうかがわれないことなど判示の事情の下では,住民基本台帳法上違法ということはできず,国家賠償法上も違法ではない。
(2につき意見がある。)
【参照条文】 住民基本台帳法8
住民基本台帳法施行令7
住民基本台帳法14-2
住民基本台帳法施行令11
行政事件訴訟法3-1
行政事件訴訟法3-2
住民基本台帳法14-1
住民基本台帳法34
住民基本台帳法施行令12-1
住民基本台帳法施行令12-2
住民基本台帳法施行令12-3
国家賠償法1-1
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集63巻4号638頁