被告人に対する強制わいせつ,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告人に対する強制わいせつ,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件。

神戸地方裁判所判決/平成30年(わ)第272号、平成30年(わ)第420号
平成30年6月27日
強制わいせつ,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件
【判示事項】    被告人に対する強制わいせつ,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件。裁判所は,被害者らが低年齢であることに付け込み親切を装ってトイレの個室内に誘い込むなどしてわいせつ行為及び児童ポルノ製造に及んだもので,巧妙かつ卑劣な犯行であり,各わいせつ行為も直接陰部を触るなどわいせつ性が高く,被害者らの今後の健全な成長に悪影響を与えることが懸念され,結果は重大であるとし,刑事責任は重く,実刑は免れないが,被告人が被害弁償の申入れ等もしていること,医療機関での性犯罪防止プログラム受講の手続を進めていることなど酌むべき事情を考慮し,懲役2年8月に処した事例
【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載