東京地方裁判所判決/平成15年(ワ)第21620号、平成16年(ワ)第8944号
平成19年5月17日
売買代金本訴請求事件、損害賠償等反訴請求事件
【判示事項】 韓国の法律によって設立された会社と,日本法によって設立された会社との製作物供給契約の準拠法を日本法とするとした事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
主 文
1 被告は,原告に対し,534万5337円およびこれに対する平成13年11月11日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 被告の反訴請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,本訴および反訴を通じて,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実および理由
第1 請求
1 本訴請求
被告は,原告に対し,3138万0400円およびこれに対する平成13年11月11日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 反訴請求(原告の本訴請求額のうち裁判所の認容額に相当する部分は予備的反訴)
原告は,被告に対し,1億0758万5188円およびこれに対する平成13年11月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,大韓民国(以下「韓国」という。)の法律によって設立された電子機器製造販売業等を目的とする株式会社である原告が,日本法によって設立された住宅機器の製造販売等を目的とする被告に対し,インダクション・ヒーティング・クッキング・ヒーター(以下「IHクッキング・ヒーター」という。)用のインバータユニット(以下「本件インバータユニット」という。)等を売り渡したなどとして,その未払代金の支払を求め(本訴),他方,被告が,原告に対し,原告から納品された本件インバータユニットに瑕疵や欠陥があったとして,債務不履行,製造物責任,不法行為等に基づき損害賠償を請求する(反訴)事案である。