拘置所長が死刑確定者から発信を申請された信書を返戻した行為が国家賠償法1条1項の適用上違法でない | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決/平成26年(受)第754号

平成28年4月12日

『平成28年重要判例解説』行政法事件

損害賠償請求事件

【判示事項】    拘置所長が死刑確定者から発信を申請された信書を返戻した行為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例

【判決要旨】    拘置所長が,死刑確定者から再審請求の弁護人宛ての信書の発信を申請されたのに対し,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律139条2項の規定により発信を許すことができないものとして当該信書を返戻した行為は,便箋7枚から成る当該信書の1枚目に支援者ら4名の氏名,住所等が記載され,2枚目以降に専ら当該支援者らに対する連絡事項等が支援者らごとに便箋を分けて記載されていたものであり,当該死刑確定者がその全部を当該弁護人宛ての信書として発信しようとしたことに拘置所の規律及び秩序の維持の観点から問題があったことなど判示の事情の下においては,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえない。

【参照条文】    刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律139-2

          国家賠償法1-1

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事252号139頁

          裁判所時報1649号139頁

          判例タイムズ1427号63頁