東京地方裁判所判決/昭和54年(ワ)第2180号
昭和57年12月23日
損害賠償等請求事件
【判示事項】 取締役解任に正当な事由がないとして会社に対する損害賠償請求が認容された事例
【判決要旨】 判示事情のもとでは、取締役の解任には正当な事由がなく、会社は、解任された取締役に対し、商法257条1項但書に基づき退職金相当額の損害を賠償する義務を負う。
本判決は、Xの性格や行状にY会社で勤務を継続できない程の特段の問題点があったものとは認め難く、むしろXは仕事熱心でY会社のため貢献しており、XがY会社内で孤立するようになったのは、Y会社代表者との折合いが悪くなったことに最大の原因があるとし、Y会社の抗弁を排斥して損害賠償責任を認めた。
【参照条文】 商法257-1
【掲載誌】 金融・商事判例683号43頁