「楽天市場」における各出店者による商標権侵害に関して,同市場の運営者である被控訴人に対して差止め・損害賠償責任を追及し得るかにつき,一定の場合にはウェブページの運営者も責任を負うとしつつ,本件においては,被控訴人は,商標権侵害の事実を知り又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるときから合理的期間内にこれを是正しているから,差止め・損害賠償責任を負うものではないとして,商標権者による控訴を棄却した事例
知的財産高等裁判所判決/平成22年(ネ)第10076号
平成24年2月14日
『平成24年重要判例解説』知的財産法事件
チュッパチャプス事件
商標権侵害差止等請求控訴事件
【参照条文】 商標法2-3
商標法25
商標法36
商標法37
【掲載誌】 判例タイムズ1404号217頁