滞納者に詐害の意思のあることは国税徴収法39条所定の第二次納税義務の成立要件か | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決/平成20年(行ヒ)第177号

 平成21年12月10日

第二次納税義務告知処分取消請求事件

【判示事項】 1 遺産分割協議は国税徴収法39条にいう第三者に利益を与える処分に当たり得るか

2 滞納者に詐害の意思のあることは国税徴収法39条所定の第二次納税義務の成立要件か

【判決要旨】 1 国税の滞納者を含む共同相続人の間で成立した遺産分割協議は,滞納者である相続人にその相続分に満たない財産を取得させ,他の相続人にその相続分を超える財産を取得させるものであるときは,国税徴収法39条にいう第三者に利益を与える処分に当たり得る。

2 滞納者に詐害の意思のあることは,国税徴収法39条所定の第二次納税義務の成立要件ではない。

【参照条文】 国税徴収法39

       民法907-1

       民法424-1本文

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集63巻10号2516頁