原告が,被告に対し,被告から購入したゴルフ用品等の商品に不良品があった旨主張して,債務不履行による損害賠償を求め(本訴),被告が,原告に対し,ロゴ等の使用許諾契約に基づく使用料及び上記売買契約に基づく残代金等の支払いを求めた事案(反訴)
東京地方裁判所判決/平成17年(ワ)第2555号、平成17年(ワ)第8599号
平成19年1月31日
売買代金返還等請求事件
【判示事項】 原告が,被告に対し,被告から購入したゴルフ用品等の商品に不良品があった旨主張して,債務不履行による損害賠償を求め(本訴),被告が,原告に対し,ロゴ等の使用許諾契約に基づく使用料及び上記売買契約に基づく残代金等の支払いを求めた事案(反訴)について,本訴につき,原告主張の仕様違い等は,各商品の本質的な欠陥とはいえず,納入先も仕様違いを問題とせず,繰り返し納品を求めていたのであって,本件商品は仕様違いによる不良品とは認められないとして,原告の請求を棄却し,反訴につき,原告は,本件商品を受け取ったものの,品質表示に関する検査や通知を行うことなく,1年2か月以上の期間が経過したものであるから,商法526条により,本件商品の品質表示に関する瑕疵を主張できないとし,その他の原告主張は採用できないとして,反訴請求を認容した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載