取締役解任決議が不存在であると確認された場合において,その後,解任決議を追認する決議がされたとき | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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取締役解任決議が不存在であると確認された場合において,その後,解任決議を追認する決議がされたとき,当該追認に遡及効はあるか

 

東京地方裁判所判決/平成21年(ワ)第5675号

平成23年1月26日

株主総会決議不存在確認等請求事件

【判示事項】 1 議長の資格のない者によって採決が行われたとして,株主総会決議不存在確認請求が認められた事例

2 取締役解任決議が不存在であると確認された場合において,その後,解任決議を追認する決議がされたとき,当該追認に遡及効はあるか(消極)

3 取締役解任に正当な理由が存在するか(消極)

【参照条文】 会社法830-1

       会社法309-1

       民法119

       会社法339-2

【掲載誌】  判例タイムズ1361号218頁