サングラスの製造販売会社が、「ポルシェ」という著名商標に類似する標章を使用した場合 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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名古屋高等裁判所金沢支部判決/昭和60年(ネ)第39号、昭和60年(ネ)第72号

昭和62年12月7日

仮処分異議控訴事件

【判示事項】    1、「ポルシェ・アーゲー」なる標章を使用する法人と、「ポルシェ・デザイン」「□□□」「□□□」なる各標章を使用する法人とが、役員、商号、商品表示、営業表示の各主要部分を共通にするなど、「ポルシェ」という著名商標を共通に保有、使用し、これらが持つ出所識別機能、品質保証機能及び顧客吸引力を保護発展させるという目的の下に結束している系列会社と評価することができる場合において、前者の法人は、第三者が類似の表示を使用し、それによって、右第三者も右系列に属するものと誤信させるおそれがあり、周知表示による商品又は営業の出所識別機能等を害されるおそれのあるときは、自らも、営業上の利益を害されるおそれがあるとして、後者の法人の使用する右各標章のうち、少なくとも、「ポルシェ」の標章の周知性を系列内の共通標章として、右第三者に対し、類似表示の差止請求をすることができるとした事例

2、我が国のサングラスの製造販売会社が、1掲記の後者の法人が使用する各標章に類似する標章を使用した上、同法人の自動車と関連付けて広告宣伝活動を行った行為が、右サングラスの製造販売会社も、同法人が使用する右各標章の商品化事業を営むグループに属する等の緊密な営業上の関係が存するものと誤信させることにより、1掲記の両法人の商品又は営業と混同を生ぜしめるものであり、これにより、右各標章の持つ品質保証機能、顧客吸引力が弱められ、1掲記の両法人の営業上の利益が害されるおそれがあるとした事例

【掲載誌】     無体財産権関係民事・行政裁判例集19巻3号530頁

          判例時報1264号116頁