インターネットのサイトに投稿されたわいせつ画像データを,サーバに記憶,蔵置させて視聴者が閲覧可能な状態を設定し,又は,映像配信システムを利用して視聴者に配信して閲覧させたとして,同サイトの管理者らに投稿者との共謀によるわいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪や公然わいせつ罪が成立するか否かが争われた事案
大阪高等裁判所判決/平成29年(う)第635号
平成30年9月11日
わいせつ電磁的記録記録媒体陳列,公然わいせつ被告事件
【判示事項】 インターネットのサイトに投稿されたわいせつ画像データを,サーバに記憶,蔵置させて視聴者が閲覧可能な状態を設定し,又は,映像配信システムを利用して視聴者に配信して閲覧させたとして,同サイトの管理者らに投稿者との共謀によるわいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪や公然わいせつ罪が成立するか否かが争われた事案につき,同事実を立証するため捜査機関が管理者らの承諾を得てアメリカに存在するサーバに保存されたデータにアクセスし,大量のデータを内容を確認せずに包括的に押収した手続について,任意の承諾があったとは認められず違法ではあるものの,一部を除いて,令状主義の精神を没却するような重大な違法があったとはいえないし,内容を確認せずに包括的に押収した手続も違法とはいえないなどとした上で,投稿者との黙示の意思連絡が認められるとした原判決は是認できるとして弁護人らの控訴を棄却した事例
【参照条文】 刑法174
刑法175-1前段
刑法60
サイバー犯罪に関する条約32条b
【掲載誌】 高等裁判所刑事裁判速報集平成30年344頁