納税者が租税特別措置法26条1項の規定により事業所得の金額を計算し確定申告をした場合と国税通則法 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

納税者が租税特別措置法26条1項の規定により事業所得の金額を計算し確定申告をした場合と国税通則法23条1項1号による更正の請求の許否

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和60年(行ツ)第81号

昭和62年11月10日

通知処分取消請求事件

【判示事項】 納税者が租税特別措置法26条1項の規定により事業所得の金額を計算し確定申告をした場合と国税通則法23条1項1号による更正の請求の許否

【判決要旨】 納税者が租税特別措置法26条1項の規定により事業所得の金額を計算し確定申告をした場合には、たとえ実際に要した必要経費の金額が右規定による必要経費の金額を超えるため納付すべき税額が多くなったとしても、納税者としては、そのことを理由として国税通則法23条1項1号による更生の請求をすることはできない。

【参照条文】 租税特別措置法26

       国税通則法23-1

【掲載誌】  訟務月報34巻4号861頁

       最高裁判所裁判集民事152号155頁

       判例タイムズ654号121頁