わいせつな画像データを記憶、蔵置させたパソコンネットのホストコンピュータのハードディスクと刑法1 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

わいせつな画像データを記憶、蔵置させたパソコンネットのホストコンピュータのハードディスクと刑法175条のわいせつ物

 

最高裁判所第3小法廷決定/平成11年(あ)第1221号

平成13年7月16日

『平成13年重要判例解説』刑法事件

わいせつ物公然陳列被告事件

【判示事項】    1 わいせつな画像データを記憶、蔵置させたいわゆるパソコンネットのホストコンピュータのハードディスクと刑法175条のわいせつ物

2 刑法175条にいうわいせつ物を「公然と陳列した」の意義

3 いわゆるパソコンのホストコンピュータのハードディスクにわいせつな画像データを記憶、蔵置させる行為と刑法175条にいうわいせつ物の公然陳列

【参照条文】    刑法175

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集55巻5号317頁