控訴人(フリーライター)は,被控訴人(国)に対し,特定秘密保護法が違憲無効な法律であり,同法の立 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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控訴人(フリーライター)は,被控訴人(国)に対し,特定秘密保護法が違憲無効な法律であり,同法の立法及び施行により精神的苦痛を被ったなどとして,同法の無効確認,及び,国家賠償法1条1項に基づく慰謝料を求め,原判決が,法律無効確認請求に係る訴えは不適法とし,その余の請求を棄却した事案

 

東京高等裁判所判決/平成27年(行コ)第445号

平成28年4月26日

特定秘密の保護に関する法律無効確認等請求控訴事件

【判示事項】    控訴人(フリーライター)は,被控訴人に対し,特定秘密保護法が違憲無効な法律であり,同法の立法及び施行により精神的苦痛を被ったなどとして,同法の無効確認,及び,国家賠償法1条1項に基づく慰謝料を求め,原判決が,法律無効確認請求に係る訴えは不適法とし,その余の請求を棄却した事案。

裁判所は,特定秘密保護法の立法及び施行によって,存在する行政文書が存在しないこととなるはずはないし,行政機関の保有する情報の公開に関する法律に規定する開示義務の例外に関する規定やその解釈に変更があったことを認めるに足りる証拠はない等として,原判決を相当と認め,控訴を棄却した。

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載