法人税の確定申告において,法人税法(平成15年改正前のもの)68条1項に基づき配当等に係る所得税額を控除するに当たり,計算を誤ったために控除を受けるべき金額を過少に記載したとしてされた更正の請求が,法人税法68条3項の趣旨に反するということはできず,国税通則法23条1項1号所定の要件を満たすとされた事例
最高裁判所第2小法廷判決/平成19年(行ヒ)第28号
平成21年7月10日
更正すべき理由がない旨の処分の取消請求事件
【判決要旨】 法人税の確定申告において、法人税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)68条1項に基づき配当等に係る所得税額を控除するにあたり、法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前のもの)140条の2第3項所定の方法(いわゆる銘柄別簡便法)による計算を誤ったために控除を受けるべき金額を過少に記載したとしてされた更正の請求は、次の(1)、(2)などの判示の事実関係のもとでは、所得税額控除制度の適用を受ける範囲を追加的に拡張する趣旨のものではなく、法人税法68条3項の趣旨に反するということはできず、国税通則法23条1項1号所定の要件を満たす。
(1)当該法人は、確定申告書に添付した所得税額の控除に関する明細書中に、その所有する株式の全銘柄を記載し、配当等として受け取った収入金額およびこれに対して課された所得税額を各銘柄別にすべて記載した。
(2)確定申告書に控除を受ける所得税額を過少に記載したのは、所有株式数につき、配当等の計算の基礎となった期間の期末および期首の各時点におけるものを記載すべきところ、確定申告に係る事業年度の期末および期首の各時点におけるものを記載したことに起因するものであった。
【参照条文】 国税通則法23-1
法人税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)68-1
法人税法68-3
法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前のもの)140の2-1
法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前のもの)140の2-3
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集63巻6号1092頁