有線テレビ放送の受信と組合員への賦課金の支払の関係、員外者に係る取扱いとの比較、原告組合における有線テレビ放送に係る従前の経過、同種の団体との比較などからすれば、本件賦課金は、その名目にかかわらず、実質的に、有線テレビ放送の送信(役務の提供)と対価関係にあるものと認めるのが相当であるとされた事例
徳島地方裁判所判決/平成14年(行ウ)第27号
平成16年6月11日
更正決定等取消請求事件
(2) 有線テレビ事業が組合員が協同してその農業の生産効率を上げ、経済状態を改善し、社会的地位を高めるという原告組合の公共性のある目的を達成するための組合業務として実施されていること等から、本件賦課金と有線テレビ放送の送信との間に対価関係はないとの原告組合の主張が、公共性のある目的を達成するための組合業務であることから、直ちに、その業務が対価を得て行われるものではないと判断することができないことは明らかであるとして排斥された事例
(3) 組合員が組合契約に基づき組合員の資格で有線テレビ放送を受信しており、原告組合に対して一定の対価を支払うことにより、これを受信することができるものではないことから、賦課金と有線テレビ放送の送信との間に対価関係はないとの原告組合の主張が、組合員が組合契約に基づき組合員の資格で放送を受信していることは、有線テレビ放送の受信に対して対価を支払うことと矛盾するものではないとして排斥された事例
(4) 本件賦課金が有線テレビ事業を含む原告組合の組合事業に要する通常経費として用いられていることから、本件賦課金と有線テレビ放送の送信との間に対価関係はないとの原告組合の主張が、本件賦課金の原告組合内部における使途と本件賦課金の対価性の有無の判断との間に直接の関係がないことは明らかであるとして排斥された事例
(5) 組合等の団体における賦課金が消費税法上の課税売上に該当しないという趣旨
(6) 農業協同組合法17条1項(経費の賦課)、原告組合の定款、規約及び総会決議に基づき、組合員から有線テレビ事業を実施するために必要な通常経費として、また、平成14年11月からはインターネット事業をも実施するための経費として、本件賦課金を徴収しており、本件賦課金は、消費税法基本通達5-5-3(会費、組合費等)に該当するとの原告組合の主張が、原告組合が平成14年11月からインターネット事業を開始し、組合員から、その費用を徴収していないとしても、そのことによって、本件賦課金と有線テレビ放送の送信との間の対価関係の把握が困難となるものではないとして排斥された事例
【判決要旨】 (1)~(4) 省略
(5) 農業協同組合等の団体における賦課金が消費税法上の課税売上に該当しないと判断されるのは、当該団体がその種々の業務を運営するために要する費用について、個別の業務ごとに費用を賦課することが相当ではなく、当該業務全体に要する費用を構成員に配分して徴収するような団体の業務と徴収金との対価関係の把握が困難な場合であると解すべきである
(6) 省略
【掲載誌】 税務訴訟資料254号順号9671