所得税の確定申告・納付の期限の延長につき国税通則法11条にいう「災害その他やむを得ない理由」がな | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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所得税の確定申告・納付の期限の延長につき国税通則法11条にいう「災害その他やむを得ない理由」がないとされた事例

 

最高裁判所第1小法廷決定/昭和57年(あ)第1818号

昭和60年2月27日

所得税法違反被告事件

【判示事項】 所得税の確定申告・納付の期限の延長につき国税通則法11条にいう「災害その他やむを得ない理由」がないとされた事例

【判決要旨】 所得税の確定申告・納付をすべき者が、その申告・納付の期限当時、刑事事件により身体を拘束され、その経営する事業の帳簿書類等を押収されていたとしても、同人が日々の事業活動を通じて収入・経費を十分に把握し得る立場にあった等の事情(判文参照)があるときは、所得税の確定申告・納付の期限の延長につき、国税通則法11条にいう「災害その他やむを得ない理由」があるとはいえない。

【参照条文】 国税通則法11

       所得税法120-1

       所得税法128

【掲載誌】  最高裁判所刑事判例集39巻1号50頁