サラリーマン税金訴訟事件(大島訴訟) | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所大法廷判決昭和60年3月27日

サラリーマン税金訴訟事件(大島訴訟)

所得税決定処分取消請求事件

『昭和60年重要判例解説』憲法事件

【判示事項】 一、租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別と憲法14条1項適合性の判断

二、所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)9条1項5号と憲法14条1項

【判決要旨】 一、租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態様が右目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、憲法14条1項に違反するものということはできない。

二、給与所得の金額の計算につき必要経費の実額控除を認めない所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)9条1項5号は、憲法14条1項に違反しない。

【参照条文】 憲法14-1

       所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)9-1

       所得税法10-2

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集39巻2号247頁