長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項と憲法84条

 

最高裁判所第2小法廷判決/平成21年(行ツ)第173号

平成23年9月30日

更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件

【判示事項】 長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項と憲法84条

【判決要旨】 所得税に係る長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額につき他の各種所得の金額から控除する損益通算を認めないこととした平成16年4月1日施行に係る平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定を,同年1月1日以後に個人が行う同条1項所定の土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項の規定は,憲法84条の趣旨に反しない。

【参照条文】 憲法84

       租税特別措置法(平16法14号改正前)31-1

       租税特別措置法(平16法14号改正前)31-2

       租税特別措置法(平16法14号改正前)31-4

       租税特別措置法(平16法14号改正前)31-5

       租税特別措置法31-1

       租税特別措置法31-3

       所得税法69-1

       所得税法等の一部を改正する法律附則27-1

       国税通則法15-2

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事237号519頁