名古屋高等裁判所判決/平成21年(ネ)第390号
平成21年7月23日
預金払戻請求控訴事件
【判示事項】 偽造印による預金払戻しについて銀行の免責が否定された事例
【判決要旨】 届出印影と本件払戻請求書の各印影相互の相違は、印影照合事務に習熟した者が相当の注意力をもってすれば平面照合により容易に確認することができるものであるといえる。そうすると本件払戻請求書の各印影を届出印によるものと判断した銀行の照合事務担当者には過失があるというべきであり、本件預金払戻しは債権の準占有者への弁済として有効とはいえない。
【参照条文】 民法478
【掲載誌】 金融・商事判例1337号37頁
金融法務事情1899号102頁