青色申告承認の取消処分後にされた白色申告に対する更正処分と、後に右取消処分が取り消された場合 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷/昭和53年(行ツ)第133号

昭和56年4月28日

法人税課税処分取消請求上告事件

【判示事項】 青色申告承認の取消処分後にされた白色申告に対する更正処分が不可争のものとして確定した場合、後に右取消処分が取り消されても右更正処分が当然に瑕疵あるものになるとはいえず、課税庁に右更正処分を取り消すべき義務が生ずるともいえないとした原判決が維持された事例

【判決要旨】 省略

【参照条文】 法人税法127-1

       国税通則法24

       国税通則法77-1

       行政実体法通則2の3

       行政実体法通則2の6

【掲載誌】  訟務月報27巻9号1763頁