名古屋地方裁判所判決/平成15年(ワ)第3788号
平成17年12月16日
損害賠償請求事件
【判示事項】 高校教諭から事務職員への職務変更がなされたとは認められないとして,校務を分掌せずに給与カットしたなどの措置につき,高校教諭の地位にあることの確認と債務不履行に基づく損害賠償が認められた事例
Xは,昭和47年にYに高校教諭として雇用され,昭和52年に病気により休職して両目が弱視となり身体障害者手帳の交付を受ける状況となり,昭和54年に復職した後に教科担当から外されて「AV学習指導センター指導員」(指導員)となったところ,平成15年度校務分掌から外され,これに対して校長に抗議したところ,給与を2割しか支給されず,AV学習指導センター指導員の職を解くとの辞令を発令された。
Xは,Yから教諭から事務職員への職種変更があったと扱われて,校務分掌の剥奪,賃金不払,指導員の職務の剥奪,不平等取扱を受けたところ,そもそも教員から事務職員への職種変更の事実がなく,Yの行為は労働契約上の平等取扱義務に違反する債務不履行ないし不法行為を構成するとして,高校教諭の地位にあることの確認と損害賠償(慰謝料・弁護士費用)の支払を求めた。
【参照条文】 民法415
【掲載誌】 判例タイムズ1264号221頁
労働判例915号118頁