最高裁判所第1小法廷/昭和51年(行ツ)第33号
昭和54年6月21日
所得税更正、加算税賦課決定処分無効確認請求上告事件
【判示事項】 1 所得税の更正処分につき、所得金額算定部分のみを対象として独立に無効確認を求める訴えの適否(消極)
2 土地の交換契約の履行が不能になつたとして、裁判上の和解に基づき相手方から損害賠償金等の名目で受領した金員は、その名目のいかんにかかわらず、右交換契約に基づき相手方に譲渡した土地の反対給付であり、これには同土地の値上がりによる増加益が具体化したものも含まれているから、譲渡所得として課税の対象となるとされた事例
【判決要旨】 1 国税通則法及び所得税法は課税標準の計算及び税額の計算について、納税者に対する関係においては両者を不可分1体のものとして処分することを予定しており、申告納税方式においては更正・決定、賦課決定方式においては賦課決定という1体不可分の行政処分をする建前となっているから、これらの行政処分について、所得金額算定部分のみを対象として独立に無効確認を請求することはできない。
2 <略>
【参照条文】 国税通則法24
所得税法154
行政訴訟通則4
所得税法33
【掲載誌】 訟務月報25巻11号2858頁