改正前の割賦販売法下の立替払契約に基づく信販会社からの立替金請求に対し、購入者が購入契約の効力の | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

改正前の割賦販売法下の立替払契約に基づく信販会社からの立替金請求に対し、購入者が購入契約の効力の不発生主張することができるか

 

仙台高等裁判所判決/昭和61年(ネ)第231号

昭和63年2月15日

立替金請求控訴事件

【判示事項】 改正前の割賦販売法下の立替払契約に基づく信販会社からの立替金請求に対し、購入者が購入契約の効力の不発生主張することができるか(積極)

【判決要旨】 クレジットを利用した自動車の売買契約において、立替払契約はすべて信販の加盟店である売主を介して行なわれ、信販会社が自動車の車種、年式、登録番号およびその引渡しの有無など調査・確認することなく立替払いを実行するなど判示のような事情がある場合には、立替払委託契約の成否・効力を売買契約の成否・効力にかからしめる旨の暗黙の合意が成立してものと認めるのが相当であり、売主が倒産して自動車が買主に引き渡されなかったときは、買主は、立替払契約の効力の不発生を主張して、信販会社に対する立替金の支払を拒むことができるというべきことである。

【参照条文】 民法656

       割賦販売法30の4

【掲載誌】  判例タイムズ663号134頁