国税通則法74条1項にいう「その(更正の)請求をすることができる日」の意義 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷/昭和50年(行ツ)第65号

昭和52年3月31日

【判示事項】 国税通則法74条1項にいう「その(更正の)請求をすることができる日」の意義

【判決要旨】 国税通則法74条1項にいう「その請求をすることができる日」は、無効な申告又は賦課処分に基づく納付の場合、その納付のあつた日と解すべきである。

【参照条文】 国税通則法74

【掲載誌】  訟務月報23巻4号802頁