国税通則法74条1項にいう「その(更正の)請求をすることができる日」の意義最高裁判所第1小法廷/昭和50年(行ツ)第65号 昭和52年3月31日 【判示事項】 国税通則法74条1項にいう「その(更正の)請求をすることができる日」の意義 【判決要旨】 国税通則法74条1項にいう「その請求をすることができる日」は、無効な申告又は賦課処分に基づく納付の場合、その納付のあつた日と解すべきである。 【参照条文】 国税通則法74 【掲載誌】 訟務月報23巻4号802頁