航空法55条の3第1項に基づく新東京国際空港設置のための工事実施計画の認可は抗告訴訟の対象となる | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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航空法55条の3第1項に基づく新東京国際空港設置のための工事実施計画の認可は抗告訴訟の対象となる行政処分であるとされた事例

 

東京地方裁判所判決/昭和42年(行ウ)第61号

平成6年1月27日

新東京国際空港工事実施計画認可処分等取消請求事件

【判示事項】 1 航空法55条の3第1項に基づく新東京国際空港設置のための工事実施計画の認可は抗告訴訟の対象となる行政処分であるとされた事例

2 航空法56条の2第1項に基づく第1種空港についての延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面の指定は抗告訴訟の対象となる行政処分であるとされた事例

3 新東京国際空港の敷地内の土地に所有権等の権利を有する者及びその設置のための航空法55条の3第1項に基づく工事実施計画の認可によって定まる同空港の進入表面、転移表面又は水平表面の投影面内にある土地若しくは建物について所有権、賃借権等の権利を有する者は右認可の取消しを求める原告適格を有するとされた事例

4 新東京国際空港について航空機騒音防止法八条の2に基づき第1種区域に指定された区域内の土地又は建物について所有権、賃借権等の権利を有する者は、航空法55条の3第1項に基づく同空港設置のための工事実施計画の認可の取消しを求める原告適格を有しないとされた事例

5 航空法56条の3第1項に基づく第1種空港について指定された円錐表面の投影面内にある土地等について権利を有する者は、同条項に基づく指定の取消しを求める原告適格を有するとされた事例

6 新東京国際空港設置のための工事実施計画の認可等に違法がないとされた事例

【参照条文】 行政事件訴訟法3-2

       行政事件訴訟法9

       航空法55-2

       航空法38-3

       公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律8の2

       航空法55の3-1

       航空法56の2-1

       航空法56の3-1

【掲載誌】  行政事件裁判例集45巻1~2号1頁