原告らが,当事者間の原告のノウハウ等を使用したダイエット・ボディメイクを目的とするパーソナルトレーニングジムの店舗展開等に関する共同事業合意等を解除した旨主張して,被告らに対する損害賠償金又は未払顧問料等の支払並びに商標について移転登録の抹消登録手続請求について一部認容し,反訴で,被告会社が原告らに対する,原告商標の差止め及び抹消並びに過払顧問料の支払請求について棄却した原判決に対し,両当事者が各敗訴部分を不服として控訴した事案。
知的財産高等裁判所判決/平成27年(ネ)第10103号
平成28年2月18日
損害賠償等本訴請求,商標使用差止等反訴請求控訴事件
【判示事項】 原告らが,当事者間の原告のノウハウ等を使用したダイエット・ボディメイクを目的とするパーソナルトレーニングジムの店舗展開等に関する共同事業合意等を解除した旨主張して,被告らに対する損害賠償金又は未払顧問料等の支払並びに商標について移転登録の抹消登録手続請求について一部認容し,反訴で,被告会社が原告らに対する,原告商標の差止め及び抹消並びに過払顧問料の支払請求について棄却した原判決に対し,両当事者が各敗訴部分を不服として控訴した事案。
裁判所は,原判決を変更して,本訴は,顧問料等の支払と商標の移転登録の抹消登記手続を求める限度で理由があるとして一部認容し,反訴は,一部の差止め及び一部の損害賠償金の連帯支払を求める限度で理由があるとして一部認容した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載