借地法第10条による建物買取請求権の消滅時効期間最高裁判所第1小法廷判決/昭和41年(オ)第1362号 昭和42年7月20日 建物収去土地明渡請求事件 【判示事項】 借地法第10条による建物買取請求権の消滅時効期間 【判決要旨】 借地法第10条による建物買取請求権の消滅時効期間は10年と解すべきである。 注、民法改正により、変更される。 【参照条文】 借地法10 民法167-1 【掲載誌】 最高裁判所民事判例集21巻6号1601頁