任期の定めのない取締役が解任の不当を主張して損害賠償を求める場合と会社法339条2項の適否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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秋田地方裁判所判決/平成20年(ワ)第630号

平成21年9月8日

【判示事項】 任期の定めのない取締役が解任の不当を主張して損害賠償を求める場合と会社法339条2項の適否

【判決要旨】 任期の定めのない取締役が解任の不当を主張して損害賠償を求める場合には会社法339条2項は適用されない。

【参照条文】 会社法339

【掲載誌】  金融・商事判例1356号59頁