鉄道駅構内で運送品である有価証券が窃取された事故につき国鉄側に重大な過失があるとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京高等裁判所判決/昭和57年(ネ)第1399号

昭和58年9月20日

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】 国鉄駅構内で運送品である有価証券が窃取された事故につき国鉄側に重大な過失があるとされた事例

【判決要旨】 国鉄が運送の委託を受けた有価証券が駅構内で窃取された事故につき、小荷物掛員が、右有価証券を入れた小荷物を抜取り容易な構造の手押車に乗せ、一般乗客も立ち入るプラットホーム上の階段降り口のすぐそばに右手押車を置いたまま、約2分間列車から他の荷物を取卸す作業に従事していて、手押車が視野の外にあった間に、盗難事故が生じたなど判示の事実関係がある場合には、監視を怠った右掛員及びそのような業務体制をとっていた国鉄自身に重大な過失があったというべきである。

【参照条文】 鉄道営業法11の2-3

       商法581

       民法415

【掲載誌】  金融・商事判例686号36頁