第1次更正処分を取り消す第2次更正処分をし、更に同日付で第3次更正処分(第1次更正処分のかしを補 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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第1次更正処分を取り消す第2次更正処分をし、更に同日付で第3次更正処分(第1次更正処分のかしを補正するためした更正処分)をした場合の各更正処分の関係

 

最高裁判所第1小法廷/昭和46年(行ツ)第61号

昭和50年9月11日

法人税更正処分取消請求事件

【判示事項】 1 第1次更正処分を取り消す第2次更正処分をし、更に同日付で第3次更正処分(第1次更正処分のかしを補正するためした更正処分)をした場合の各更正処分の関係

2 更正処分の取消処分における不可変更力の存否

【判決要旨】 1 更正理由の欄に「当初更正処分を取消します」「更正または決定の金額」欄に確定申告の金額を各記載した第2次更正処分をし、更に同日付で同一事業年度につき第3次更正処分をした場合においては、第2次更正処分は、第1次更正処分を取り消した行政処分であり、第3次更正処分は、第1次更正処分とは別個になされた新たな行政処分と解するのが相当である。

2 更正処分を処分庁自ら取り消した行政処分には、不可変更力が認められない。

【参照条文】 国税通則法24

【掲載誌】  訟務月報21巻10号2130頁

       税務訴訟資料82号711頁