祖税債権の成立最高裁判所第3小法廷判決/昭和41年(オ)第1241号 昭和42年3月14日 詐害行為取消並びに損害賠償請求事件 【判示事項】 租税債権の成立時期 【判決要旨】 祖税債権は、法律の規定する課税要件事実の存在によって当然に成立し、課税処分をまたない。 【参照条文】 法人税法8 国税通則法15 【掲載誌】 訟務月報13巻4号450頁 最高裁判所裁判集民事86号551頁 判例タイムズ206号99頁