祖税債権の成立 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決/昭和41年(オ)第1241号

昭和42年3月14日

詐害行為取消並びに損害賠償請求事件

【判示事項】 租税債権の成立時期

【判決要旨】 祖税債権は、法律の規定する課税要件事実の存在によって当然に成立し、課税処分をまたない。

【参照条文】 法人税法8

       国税通則法15

【掲載誌】  訟務月報13巻4号450頁

       最高裁判所裁判集民事86号551頁

       判例タイムズ206号99頁