取締役解任の訴えについて規定した会社法854条1項の取締役解任事由が「あったにもかかわらず」の意 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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取締役解任の訴えについて規定した会社法854条1項の取締役解任事由が「あったにもかかわらず」の意味

 

高松高等裁判所決定/平成18年(ラ)第149号

平成18年11月27日

仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件

【判示事項】 取締役解任の訴えについて規定した会社法854条1項の取締役解任事由が「あったにもかかわらず」の意味

【判決要旨】 取締役解任の訴えについて規定した会社法854条1項の取締役解任事由が「あったにもかかわらず」とは、当該役員解任議案が否決された後に当該役員について生じた不正行為または法令若しくは定款に違反する重大な行為をもって取締役解任の訴えの解任事由とすることはできないが、当該役員解任議案が否決された時点までに生じた解任事由については、当該訴えの取締役解任事由とすることができることを意味すると解するのが相当である。

【参照条文】 会社法854-1

【掲載誌】  金融・商事判例1265号14頁