政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付することと税理士会の目的の範囲 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成8年3月19日

『平成8年重要判例解説』憲法事件

南九州各県税理士会事件

選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件

【判示事項】 一 政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付することと税理士会の目的の範囲

二 政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付するために特別会費を徴収する旨の税理士会の総会決議の効力

【判決要旨】 一 税理士会が政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付することは税理士会の目的の範囲外の行為である。

二 政党など政治資金規正法上の政治団体に金員の寄付をするために会員から特別会費を徴収する旨の税理士会の総会決議は無効である。

【参照条文】 民法43

       税理士法(昭55法26号改正前)49-2

       政治資金規正法3

       憲法19

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集50巻3号615頁