神戸地方裁判所判決/平成17年(ワ)第2410号
平成21年1月27日
損害賠償請求事件
【判示事項】 1 複数の自動車に発生した多数の不具合について,使用者の使用態様等を総合的に検討した結果,欠陥の証明がないとした
2 自動車製造業者によってリコールの届出がされた内容と同一の不具合が発生した自動車について,欠陥の存在を認め,自動車製造業者の不法行為責任を肯定した
3 自動車の欠陥を原因とする自動車製造・販売業者の不法行為に基づく損害賠償請求権について,不具合発生の時点ではいまだ使用者が損害を知った時には当たらないとして,消滅時効の完成を否定した
【参照条文】 民法709
製造物責任法2-2
民法724
【掲載誌】 判例タイムズ1302号180頁