「脱獄」iPhone事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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千葉地方裁判所判決/平成28年(わ)第1791号

平成29年5月18日

商標法違反,私電磁的記録不正作出・同供用幇助被告事件

【判示事項】 基本ソフト(OS)を不正に改造した米社のスマートフォン「iPhone」をネットで販売したとして商標法違反などの罪に問われた事案。裁判所は,「脱獄」と呼ばれるOSの改造によって,真正商品では利用できないアプリをインストールして利用することが可能になったこと自体,iPhoneのスマートフォンとしての機能に重要な変更を加えるものとして,商標権侵害罪の成立を認め,被告人から脱獄iPhoneを購入した本犯者が,オンラインゲームにおいて適正にクリアしたという内容虚偽のデータをサーバーコンピューターに送信して記録させたのに先立って,被告人が本犯者の犯行を容易にしたという私電磁的記録不正作出・同供用幇助の成立も認めて,懲役1年6月,罰金50万円,懲役刑につき執行猶予3年に処した事例

【参照条文】 商標法78

       商標法25

       商標法2-3

【掲載誌】  判例時報2365号118頁